直葬プラン
仏具を省き最も費用を抑えた形

橋本市でたくさんの方々にご利用いただき、20年以上の実績

私たちは橋本市で「はしもと」「りんかん」の2つの式場を運営しております。長年の経験で、地域独自の習慣にも合わせた式を執り行うことができます。葬儀が初めてでわからないことがあっても、私たちが心をこめてお手伝いさせていただきます。

市民葬祭メモリオでは各ホールに複数の祭壇をご用意しておりますので、参列者の多い葬儀から、家族だけで執り行う葬儀まで、様々な式に対応可能です。火葬のみ、お通夜なしのシンプルなプランもご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

平均で100万円以上と言われている葬儀費用を見直し、無駄を省いた低価格のセットプランをご提供しております。
プラン内で全て収まるよう必要なものを含んでおりますのでご安心ください。
和歌山県伊都郡九度山町で葬儀を行う際の費用は、選ぶ葬儀形式や参列者数、式場の規模によって大きく変わります。和歌山県全体の葬儀費用は全国平均よりやや低い傾向にあり、九度山町でも比較的抑えた費用で葬儀を行えるケースが多い地域です。以下では、形式ごとの費用相場と特徴をまとめています。
九度山町には火葬場が設置されていないため、町民が利用する主な火葬場は橋本市が運営する公営火葬場「橋本市斎場」です。九度山町から最も近く、ほぼ全ての葬儀で利用されています。
| 名称 | 橋本市斎場 |
|---|---|
| 所在地 | 和歌山県橋本市隅田町河瀬428番地の2 |
| アクセス |
九度山町中心部から車で約15~20分 京奈和自動車道「橋本IC」から車で約10分 JR和歌山線「隅田駅」から徒歩約25分 |
| 施設詳細 | 火葬炉4基、告別室1室、収骨室1室、待合室(和室・洋室)、炉前ホール、駐車場(約100台)など |
| 電話番号 | 0736-36-1162 |
| FAX | 0736-36-1163 |
| 開苑時間 |
午前9時~午後5時(火葬業務) ※1月1日・1月2日は休苑 |
| 費用 |
市内(橋本市・伊都郡在住者): ・大人(12歳以上):10,000円 ・小人(12歳未満):7,000円 市外居住者: ・大人:50,000円 ・小人:30,000円 胎児(4か月以上): ・市内 5,000円/市外 20,000円 |
| その他 | 宗教・宗派を問わず利用可能 バリアフリー対応あり 駐車場広めで大型車も利用可 |
「橋本市斎場」は、九度山町から最も近い公営火葬場で、多くの町民が利用する施設です。火葬炉や待合室が整備されており、利用者が落ち着いて過ごせる環境が整っています。費用は公営として比較的安価で、地元住民にとって利用しやすい火葬場です。葬儀社からのアクセスもしやすく、スムーズに葬儀を進められる点も大きな利点です。
九度山町の葬儀文化には、高野山真言宗の影響が色濃く残っていることが大きな特徴です。また、和歌山県に古くから伝わる独自の葬送儀礼が記録として残っている地域もありますが、現代ではほとんど行われていないものも含まれます。ここでは、地域にゆかりのある代表的な習慣について紹介します。
九度山町は高野山の麓に位置し、真言密教の教えや文化が生活に深く根付いています。そのため、葬儀も真言宗の作法に基づいて行われることが多く、読経の節回しや儀礼の流れにも密教特有の様式が見られます。
僧侶が法要の際に打楽器を用いる「鼓鈸三通(くはつさんつう)」など、真言宗ならではの儀式が採り入れられる場合もあります。
県内の一部地域、特に高野山周辺では、かつて「骨のぼり」と呼ばれる独自の葬送風習が伝承されていました。遺骨の一部を白布で包み棒に掲げて運ぶという儀礼で、親族が供養の歌を口ずさみながら墓地へ向かうものです。
ただし、この風習は現在ではほとんど行われておらず、九度山町で一般的に見られるものではありません。あくまで歴史的な風習として語り継がれているものと考えられます。
九度山町を含む和歌山県の山間地域では、かつて「隣組」などの地域組織が葬儀の準備や片付けを分担する習慣がありました。近年は簡素化されていますが、高齢者が多い地域では今でも近隣住民が協力し合って葬儀を支える文化が残っている場合があります。
地域によっては、住民同士が一定額の香典をまとめて届ける「村香典」と呼ばれる慣習が残る地域もあります。地縁が強い地域ならではの文化であり、結びつきの強いコミュニティなら今でも見られることがあります。
和歌山県の一部では、葬儀当日の朝に火葬を先に行う「前火葬」が続いている地域もあります。ただし、九度山町で広く行われているとは限らず、実施状況には地域差があります。必要に応じて葬儀社や地域住民に確認しておくことが安心です。
和歌山県伊都郡九度山町では、生活保護を受けている方や国民健康保険に加入していた方が亡くなった際、遺族の経済的負担を軽減するために「葬祭扶助」や「葬祭費給付金」などの制度が利用できます。これらは最低限の葬送を行うための費用を補助するもので、経済的に困難な家庭にとって大きな支えとなる仕組みです。
葬祭扶助は、生活保護受給者が亡くなった際に、自治体が「必要最小限の葬送にかかる費用」を支給する制度です。この制度を利用して行われる葬儀は「福祉葬」と呼ばれ、形式は**直葬(火葬のみ)**が基本となります。
以下のいずれかに該当する場合に利用できます。
※国が定める基準額
※支給上限であり、自治体の判断で増減することがあります。
対象となるのは、以下のような最低限の葬送に必要な費用です。
※通夜・告別式・祭壇・会食などの儀式的な費用は対象外です。
九度山町の国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、葬儀を行った喪主などに葬祭費が支給されます。
※代理申請の場合は委任状が必要
申請後、指定口座に振り込まれます。
後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合も、葬祭費が支給されます。
故人が勤務先を通じて社会保険(健康保険)に加入していた場合は、九度山町ではなく加入していた保険組合へ申請します。
誤って町役場に申請してしまうケースもあるため、故人が加入していた保険の種類を事前に確認することが重要です。